国内旅客運送約款

スカイマーク株式会社

第1章 総則
第1条
定義
 
この運送約款において「会社」とは、スカイマーク株式会社をいいます。
「国内運送」とは、旅客との運送契約によれば、出発地および到着地、その他すべての着陸地が国内の地点にある航空運送をいいます。
「会社の事業所」とは、会社の空港支店及び会社の指定した代理店の営業所をいいます。
「航空券」とは、この運送約款に基づいて会社国内航空路線上の旅客運送のために空港支店で航空引換証と交換発行される証ひょうをいいます。
「航空引換証」とは、会社の事業所において発行する証ひょうで、本証に記名されている人に対し空港支店で航空券と交換発行するためのものをいいます。
「途中降機」とは、出発点から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます。
「手荷物」とは、他に特別な規定がない限り、旅客の所持するもので受託手荷物および持込手荷物をいいます。
「受託手荷物」とは、会社が引渡を受け、かつこれに対し手荷物合符(引換証)を発行した手荷物をいいます。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物(第33条に掲げる無料扱身回品を含む)で会社が機内への持込を認めたものをいいます。
「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証ひょうで、その一部は手荷物添付用として受託手荷物の個々の物に取り付け、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます。
「超過手荷物切符」とは、会社が定める無料手荷物許容量を超過した手荷物の運送のために発行する証ひょうをいいます。
第2条
約款の適用
1.
この運送約款は、旅客および手荷物の、会社が行う国内運送およびこれに付随する業務に適用します。
2.
旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款およびこれに基づいて定められた規定が当該旅客の運送に適用されるものとします。
3.
この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めに拘わらず、その特約条項を適用します。
第3条
約款等の変更
 
会社の運送約款およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
第4条
公示
 
会社の事業所ならびに会社が別に定める事業所には、この運送約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金および諸料金ならびに運航時刻表その他必要な事項を公示します。
第5条
旅客の同意
 
旅客は、この運送約款および同約款に基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第6条
準拠法および裁判管轄
1.
この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
2.
この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、または損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続は日本法によります。
第7条
係員の指示
 
旅客は、搭乗,降機、その他飛行場および、航空機内における行動ならびに手荷物の積卸もしくは搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第2章 旅客運送
第1節 航空券及び航空引換証
第8条
航空券及び航空引換証の発行と効力
1.
会社は、会社の事業所において、別に定める運賃または料金を申し受けて、原則として航空引換証を発行します。発行に際して旅客は氏名、年齢、連絡先(勤務先または住所の電話番号等)および搭乗予定便を申し出なければなりません。
2.
航空券は、空港支店において搭乗手続開始後に航空引換証と交換発行されます。また航空券の交換発行は、会社が別に定める時間内に行うこととします。
3.
航空券又は航空引換証は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。
4.
航空券は、券面に記載された事項のとおり使用しなければ無効となります。
5.
航空券を不正に使用(譲り受けて使用した場合を含む)した場合は、会社は一切の損害を賠償する責に任じません。
第9条
有効期間
1.
航空券又は航空引換証で搭乗予定便の記載のあるものは当該搭乗予定便に限り有効とします。
2.
搭乗手続開始後から当該搭乗便の出発時間までの間に旅行を取りやめた場合で、次回搭乗予定が未定の場合に発行する、搭乗日を記載していない航空引換証の有効期間は、最初に発行された航空引換証の発行日の翌日から起算して90日間とし、その期間内に航空券と引換えなければなりません。
3.
航空券または航空引換証は旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効となります。
第10条
有効期間の延長
1.
旅客が病気その他の事由で旅行不能の場合、又は会社が予約した座席を提供できない場合、若しくは座席を予約できない場合には、航空券又は航空引換証の有効期間を延長することができます。ただし最初に発行した航空券又は航空引換証の有効期間満了日より30日を超えて延長することはできません。
2.
前項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券または航空引換証についても同様に期間の延長をすることができます。
第11条
座席の予約
1.
航空機に搭乗するには、座席の予約を必要とします。
2.
座席予約申込みは、会社の事業所において搭乗希望日の2ヵ月前より受け付けます。
3.
座席予約の取消しまたは変更申し出の際は、航空券または航空引換証の呈示を必要とします。
4.
第9条第2項の場合において発行される搭乗日の記載のない航空引換証に基づき座席予約を申し込む際には、航空引換証を呈示し、所要事項の記載を受けなければなりません。
5.
前二項の定めにかかわらず、会社が別に定める事業所においては、航空券又は航空引換証の呈示が無い場合でも、座席予約の申込み、または取消しもしくは変更の申し出を受付けることがあります。
6.
前項による座席予約は、旅客が会社が定める運賃支払期限までに支払を完了するまでは確約されたものではありません。旅客が会社の定める運賃支払期限までに支払いが完了しなければ、会社は予告なしにいつでも当該座席予約およびその予約に引続きなされている座席予約を取消すことがあります。
7.
会社は第19条第2項が適用される場合には、その予約に引続きなされている座席予約を取消すことがあります。
第12条
集合時刻
1.
旅客が航空機に搭乗する際には、その搭乗に必要な手続きのため、会社が指定する時刻までに指定する場所に到着しなければなりません。
2.
前項の集合時刻に遅れた旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがあります。
3.
会社は、集合時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させることはできません。
第13条
運送の拒否及び制限
1.
会社は次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は、寄航地で降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第19条第1項の規定による払い戻しを行い、取消手数料は一切申し受けません。
なお、本項(3)号(ホ)又は(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1)
運航の安全のために必要な場合。
(2)
法令、または官公署の要求に従うために必要な場合。
(3)
旅客の行為、年齢又は精神的年齢若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
(イ)
会社の特別な取扱いを必要とする場合。
(ロ)
重傷病者、又は8歳未満の小児で付添人のない場合。
(ハ)
次に掲げるものを携帯する場合。
武器(職務上携帯するものを除く)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物。
(ニ)
他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合。
(ホ)
当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。
(ヘ)
第26条第4項、又は第5項に該当する場合。
(ト)
会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合。
(チ)
会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合。
(リ)
機内で喫煙する場合。
2.
会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。
(1)
満15歳未満の者。
(2)
身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者、または援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者。
(3)
会社の示す脱出手順または会社係員の指示を理解できない者。
(4)
脱出援助を実施することに同意しない者。
第14条
航空券及び航空引換証の紛失
1.
旅行開始前または旅行開始後に航空券または航空引換証を紛失した場合は、あらためて全搭乗区間または未搭乗区間の航空引換証を購入しなければ搭乗できません。
2.
前項の場合で、紛失した旨の届出が第20条に定める払戻期間内に会社の事業所になされた時には、払戻期間満了の日の翌日から起算して1年以内に当該紛失航空券又は紛失航空引換証の呈示がなされれば、次により払戻します。
(1)
旅行開始前に紛失した場合で、代りの航空引換証を購入していないときは紛失航空引換証に対する収受運賃および料金を、代りの航空引換証を購入しているときはその代りの航空引換証に対する収受運賃および料金をそれぞれ払戻します。
(2)
旅行開始後に紛失した場合で、代りの航空引換証を購入していないときは紛失航空券に対する収受運賃及び料金から搭乗区間運賃及び料金を差引いた額を、代りの航空引換証を購入しているときは代りの航空引換証に対する収受運賃及び料金をそれぞれ払戻します。
(3)
前記第1号及び第2号の場合で当該旅行を取消したときは、第19条に準じて払戻します。
第2節 運賃及び料金
第15条
旅客運賃及び料金
1.
旅客運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表によります。
2.
旅客運賃は、出発地飛行場から目的地飛行場までの運送に対する運賃とします。
3.
旅客運賃および料金には消費税(地方消費税を含む)が含まれています。
第16条
適用運賃及び料金
1.
適用運賃および料金は、旅客が航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃および料金とします。ただし航空引換証の購入後に、搭乗する便の運賃が値上げされた場合には、当該値上げ実施日後2ヶ月間に限り、当該航空引換証購入時において有効であった現に搭乗する便の運賃または料金を適用運賃または料金とします。
2.
収受運賃または料金が適用運賃または料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻又は徴収します。
第17条
幼児の無償運送
 
会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(以下「幼児」という。)については、同伴者1人に対し1人に限り無償にてその運送を引き受けます。
第18条
旅客の都合による変更
 
旅客の都合による、航空券又は航空引換証に記載されている日時、便、区間又は目的地の変更については、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める適用条件によるものとします。旅客の都合による変更が可能な運賃及び料金については、搭乗予定便出発予定時刻までの営業時間内に会社の事業所及び会社が別に定める事業所にその変更申し出がなされた場合に限り次により取計らいます。ただし、座席等に余裕がない場合はこの限りではありません。
(1)
変更による全区間運賃が収受運賃より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃より小であるときは、その差額を払戻します。
(2)
当該変更に適用される運賃は、旅客が変更後の航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃とします。ただし、当該変更後に搭乗する便の運賃が値上げされた場合には、第16条第1項ただし書の規定を準用します。
(3)
変更に係る航空引換証の有効期間は、最初に購入された航空引換証の発効日の翌日から起算して90日間とします。
(4)
変更のために行う予約ずみ搭乗便の取消しについては、第19条第2項に定める取消手数料を申し受けません。ただし、変更申し出が搭乗予定日の3日前以降になされた場合で、当該変更により搭乗予定区間の全部または一部が取消となるときは、当該取消区間について第19条第2項に定める取消手数料を申し受けします。
(5)
当該変更により料金が適用されるにいたった場合、または料金が適用されなくなった場合、それぞれの場合に応じて、料金を徴収または払戻しいたします。
第19条
旅客の都合による払戻しと払戻手数料及び取消手数料
1.
航空券又は航空引換証を旅客の都合により払戻す場合には、旅行区間の全部について払戻すときには収受運賃および料金全額を、一部について払戻すときには収受運賃および料金より搭乗区間運賃および料金を差引いた差額を払戻します。なお、この場合、1人1区間につき500円の払戻し手数料を申し受けます。
2.
前項の定めに従い座席の予約がなされている航空券又は航空引換証を払戻す場合には、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表により取消手数料を申し受けます。
3.
前2項の場合において、収受運賃が払戻手数料及び取消手数料の合計より小であるときは収受運賃を限度として申し受けます。
第20条
払戻期間
 
旅客運賃または料金の払戻しは、当該航空券又は航空引換証と引換えにその有効期間満了後10日以内に限り行います。
第21条
会社の都合による取消変更
 
会社の都合によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は会社は、旅客の選択により、次の各号のいずれかの措置を講じます。
(1)
会社が選択する座席に余裕のある会社の航空機、座席に余裕のある他会社の航空機または他の輸送機関によって、当該航空券面記載の目的地までの旅客および手荷物の輸送の便を図かること。この場合において、便、経路の変更等による旅客運賃が、当該区間の適用旅客運賃の払戻額より大であってもこれを追徴せずまた小であるときはこれを払戻します。
(2)
払戻しの実施。この場合、旅行開始前においては、収受した当該旅客運賃又は料金の全額を払戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券面記載の目的地(途中降機予定地点を含む)までの適用旅客運賃または料金を払戻します。
(3)
当該未搭乗区間について搭乗日、搭乗便、または有効期間の延長を図ること。
第22条
会社及び旅客都合以外の事由による取消変更
(1)
法令および官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不正な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、悪天候、争議行為、騒動、動乱、戦争、不可抗力その他のやむを得ぬ事由により運送契約の全部または一部の履行ができなくなった場合は便の変更または適用旅客運賃を払戻します。
(2)
当該便出発後において航空券面記載の目的地を変更した場合は、 会社の座席等に余裕のある航空機、もしくは他会社の航空機または他の輸送機関により航空券面記載の目的地まで、旅客および手荷物の輸送の便をはかります。この場合において、便、経路の変更等による旅客運賃が、当該区間の適用旅客運賃の払戻額より大であってもこれを追徴せずまた小であるときはこれを払戻します。
第23条
不正搭乗
 
次の場合は不正搭乗として、不正搭乗区間について搭乗時の当該区間に設定された最も高額な運賃及び料金の2倍相当額を申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発点からとします。
(1)
航空券を持たないで搭乗したとき、または会社係員の承諾なく航空券面記載区間以遠に乗越したとき。
(2)
故意に無効航空券で搭乗したとき。
(3)
航空券の呈示を拒み、またはその取集もしくは回収の際にその引渡しをしないとき。
(4)
不正の申告により運賃の特別扱いを受けて搭乗したとき。
第3節 手荷物
第24条
手荷物の受託及び持込み
1.
旅客が、会社の指定した時刻までに、会社の空港支店において、有効な航空券を呈示の上手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、受託手荷物として受付け、または持込手荷物として認めます。
2.
会社は、受託手荷物に対しては、手荷物合符を発行します。
第25条
受託手荷物の搭載
 
受託手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。ただし、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機によって、運送することがあります。
第26条
手荷物の検査等
1.
航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人または第三者の立会いを求めて開披点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。
2.
航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止のため会社が必要と認めた場合は、旅客の着衣もしくは着具の上からの接触または金属探知器等の使用により、旅客が装着する物品の検査をすることがあります。
3.
会社は、旅客が前第1項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
4.
会社は、旅客が前第2項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
5.
会社は、前第1項または第2項の検査の結果として第30条に定める手荷物の禁止制限品物に該当するものが発見された場合には、これらのものの持込みもしくは搭載を拒絶し、または必要な処分をすることがあります。
第27条
受託手荷物の引渡し
1.
受託手荷物は、手荷物引換証と引換えに渡します。
2.
会社は手荷物引換証の持参人が、当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対し、賠償の責に任じません。
3.
手荷物は、手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引渡します。
第28条
手荷物引換証の紛失
 
手荷物引換証を紛失したときには会社が当該受託手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、会社がその引渡請求人に当該手荷物を引渡した結果、会社がこうむるおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人からえた場合に限り、別に定める手続きにより引渡します。
第29条
引渡不能手荷物の処分
 
手荷物到着後1週間を経過しても引取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害および費用はすべて旅客の負担とします。
第30条
手荷物の禁止制限品目
 
次に掲げるものは手荷物として認めません。ただし、会社が承諾した場合は、この限りではありません。
(1)
航空機、人員または搭載物に危険または迷惑を及ぼすおそれがあるもの。
(2)
銃砲刀剣類等および爆発物その他の発火または引火しやすいもの。
(3)
腐蝕性薬品および適当な容器に入れていない液体。
(4)
動物。
(5)
遺体。
(6)
法令または官公署の要求により航空機への搭載または移動を禁止されたもの。
(7)
容積、重量または個数について会社が別に定める限度をこえるもの。
(8)
荷造または包装が不完全なもの。
(9)
変質、消耗または破損しやすいもの。
(10)
その他会社が手荷物としての運送に不適当と判断するもの。
第31条
高価品
 
白金、金、その他の貴金属ならびに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、受託手荷物として認めません。
第32条
無料手荷物許容量
1.
手荷物は、受託手荷物(第33条に規定する無料扱身回品、身体障害旅客が自身で使用する完全折畳式車椅子および第36条第1項(1)の特定品目を除く)および持込手荷物の合計重量が15キログラムまで無料とします。
2.
幼児の手荷物については、同伴者の手荷物とみなします。同伴者が複数いる場合は、なるべく旅客の希望にそう取扱いをします。
第33条
無料扱身回品
 
無料手荷物許容量の外、次に掲げるものは旅客が携帯するときのみ無料とします。
(1)
ハンドバッグ1個。
(2)
コート類1着。
(3)
傘又はステッキ1本。
(4)
カメラその他小型光学機器類1台。
(5)
書籍。
(6)
飲食物。
(7)
身体障害旅客が自身で使用する松葉杖、添木その他の義手、義足類。
(8)
身体障害旅客が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬。
(9)
その他会社が無料扱身回品としての運送を適当と判断するもの。
第34条
機内持込手荷物
1.
機内へ持込むことができる手荷物は、次のもののうち旅客が常に手もとに置いて保管しているごく限られたものとします。
(1)
ハンドバッグ1個。
(2)
身回品、書類、土産品類を入れたカバン類、1個。
(55cm×40cm×25cm以内、3辺の和が115cm以内)
(3)
小型のワープロ、パソコン、ビデオカメラ、テープレコーダー、CDプレイヤー等(離着陸時は使用できません。)
(4)
携帯ラジオ、携帯テレビ、携帯電話機、ポケットベル等(電源が切れた状態のものに限ります。)
(5)
コート類。
(6)
傘又はステッキ。
(7)
カメラその他小型光学機器類。
(8)
書籍。
(9)
飲食物。
(10)
身体障害旅客が自身で使用する松葉杖、添木その他の義手、義足類。
(11)
身体障害旅客が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬。
(12)
旅客の膝に置ける壊れ易い物及び高価品。
(13)
旅行中に必要な小児用品を入れたカバン類。
(14)
携帯用ゆりかご。
(15)
その他会社が機内持込みを特に認めた物品。
2.
会社は前項に定めたもの以外については機内持込手荷物としての運送を引受けません。
第35条
愛玩動物
1.
旅客に同伴される愛玩動物について、会社は受託手荷物として運送を引受けます。ここでいう愛玩動物とは、飼い馴らされた小犬、猫、小鳥等をいいます。
2.
前項に述べた愛玩動物については、第32条にいう無料手荷物許容量の適用を受けず、旅客は愛玩動物およびその容器の全重量に対し、別に定める料金を支払わなければなりません。
第36条
超過手荷物料金
1.
次の手荷物に対しては、超過手荷物料金を申し受け、超過手荷物切符を発行します。
(1)
特定品目(会社が定めるものを除く)
(ア)
スキー類
(イ)
スノーボード類
(ウ)
サーフボード類
(エ)
ゴルフバッグ
(オ)
自転車
(カ)
その他会社が定める特別対応物
(2)
各々の手荷物につき最も長い辺が120cmを超過した当該手荷物(第33条に規定する無料扱身回品、身体障害旅客が自身で使用する完全折畳式車椅子および上記(1)の特定品目を除く)
(3)
受託手荷物(第33条に規定する無料扱身回品、身体障害旅客が自身で使用する完全折畳式車椅子および上記(1)の特定品目を除く)および持込手荷物の合計重量が15キログラムを超過した当該手荷物
2.
超過手荷物料金については、別に定めるところによります。
第37条
超過手荷物料金の払戻
1.
航空機出発時刻30分前までに当該手荷物の運送を取消したときは、当該取消運送区間に対する収受超過手荷物料金の全額を払戻します。
2.
前項の時刻を経過したとき、または旅客の都合により運送の途中でその運送を取止めたときは、その前途未搭載区間に対する超過手荷物料金は払戻しません。ただし、会社の都合により運送契約の全部または一部が履行できなくなった場合はこの限りではありません。
第38条
従価料金
 
手荷物および旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができます。この場合には、会社は、従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受けます。
第39条
従価料金の払戻
1.
旅客が自己の都合により搭乗せず、旅行区間の全部を取消す場合には、当該取消運送区間に対する、収受従価料金の全額を払戻します。
2.
旅客の都合により旅行区間の一部を取消す場合には、従価料金は払戻しません。ただし会社の都合により運送契約の全部またはその一部が履行できなくなった場合には、この限りではありません。
第4節 責任
第40条
会社の責任
1.
会社は、旅客の死亡または負傷、その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故または事件が航空機内で生じまたは乗降のための作業中に生じたものであるときは賠償の責に任じます。
2.
会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客のものの破壊、滅失、紛失または毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故または事件が、その手荷物またはものが会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
3.
会社は、本条第1項および第2項の損害について、会社およびその使用人(本章において使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう)がその損害を防止するため必要な措置をとったことまたはその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の責に任じません。
4.
会社は、持込手荷物その他の旅客が携行しまたは装着するものの破壊、滅失、紛失または毀損の場合に発生する損害については、会社またはその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ賠償の責に任じます。
5.
会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他のやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第1項、第2項、第3項及び第4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。
第41条
手荷物の固有の欠陥等による免責
 
会社は、受託手荷物、その他の会社が保管を受託した旅客のものの破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又はものの固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。
第42条
過失相殺
 
会社は、旅客の故意または過失が、その損害の原因となったことまたは原因に関係していたことを証明したときは、当該故意または過失がその損害の原因となりまたは原因に関係している範囲において、会社のその者に対する責任の全部または一部を免除されます。
第43条
旅客の賠償責任
 
旅客の故意もしくは過失によりまたは旅客がこの運送約款および同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。
第44条
会社の責任限度額
1.
手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金150,000円の額を限度とします。ただし、旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、且つ、第38条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額をこえることはありません。
2.
前項において「手荷物」とは、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客のものおよび持込手荷物その他の旅客が携行しまたは装着するもののすべてを含みます。
第45条
手荷物に係る賠償請求期間
1.
旅客が異議を述べないで受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客のものを受取ったときは、その手荷物またはものは、良好な状態で引渡されたものと推定します。
2.
受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客のものの損害に関する通知は、受取った手荷物またはものについては、その受取の日から3日以内に、引渡しがない場合は、受取る筈であった日から14日以内に、それぞれ文書によりしなければなりません。
3.
本条第2項に定める期間内に通知をしなかったときは、会社は、賠償の責に任じません。
第46条
責任限度額の不適用
 
第44条に定める責任の限度は、損害が、その損害を生じさせる意図をもって、または無謀に且つその損害の生ずるおそれのあることを認識して行なった会社またはその使用人の作為または不作為から生じたことが証明されたときは適用されません。もっとも、使用人の作為または不作為の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。
第47条
使用人の行為に対する約款の適用
 
会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この運送約款に定める損害につき、その使用人はこの運送約款および同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除または制限に関する一切の規定を援用することができます。
附則
 
この運送約款は平成21年12月1日をもって適用します。