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迷惑行為について

安全阻害(機内迷惑)行為について

安全で快適な空の旅を守るため、航空法により以下の行為を「安全阻害行為」と定め、禁止しています。

  • (1)航空機の安全を害する行為
  • (2)機内の搭乗者または財産に危害を及ぼす行為
  • (3)機内の秩序を乱す行為
  • (4)機内の規律に違反する行為
  • その他、前記に掲げる行為をしようとしていると信じるに足りる相当な理由がある場合

禁止されている法律違反となる行為

航空機利用の一般化、機内の全席禁煙化、携帯電話などの普及により、航空機内で禁止されている法律違反となる行為(安全阻害行為等)が増加傾向にあります。

安全で快適な空の旅をお楽しみいただくため、機内で禁止されている法律違反となる(安全阻害行為等)行為を防止する法律が2004年1月15日より施行されています。機長からやめるよう命令されたにもかかわらず以下の行為を引き続き行ったり繰り返した場合には、50万円以下の罰金が科せられることがあります。

  • 1.乗降口の扉などを操作すること

    乗務員からの指示なしに乗降口等の開閉ハンドル・スイッチを操作することは非常に危険です。

  • 2.化粧室内で喫煙すること

    機内では全面禁煙となっています。特に化粧室内での喫煙は、火災につながるおそれがあります。

    詳しくはこちら

  • 3.乗務員の業務を妨げること

    保安上の観点から、暴言・威嚇・性的嫌がらせなどで、乗務員の業務を妨害してはいけません。

  • 4.禁止された時期に電波を発する状態にある電子機器を使用すること
  • 5.座席ベルトを装着しないこと

    突然の揺れ等で投げ出された場合、ご自身だけでなく他のお客様の怪我に繋がる場合があります。

  • 6.座席の背などを所定の位置に戻さないこと

    座席の背やテーブル等を所定の位置に戻さないと、非常時の脱出の妨げになります。

  • 7.手荷物を通路などに放置すること

    通路などに手荷物を放置すると、突然の揺れなどで投げ出された場合、ご自身だけでなく他のお客様のけがにつながる場合があります。

  • 8.非常用機器(※)をみだりに使用すること

    非常時に備え、消火器や救命胴衣等の非常用機器は、みだりに使用しないでくだい。

  • (※)法令により定められた救急用具(非常信号灯、防水携帯灯、救命胴衣またはこれに相当する救急用具、救命ボート、救急箱、非常食糧、航空機用救命無線機、緊急用フロート)・消火器・非常用警報装置・煙感知機・携帯用酸素ボトル・酸素マスク・機内放送装置・スモークフード

迷惑行為があった場合

当社では、口頭による注意、警告書等の提示、搭乗拒否、降機などの毅然たる対応をとらせていただきます。また、当該行為を継続された場合、法令および運送約款に基づき、やむを得ず次の処置をとることがあります。

  • (1)出発空港への引き返し、または最寄りの空港への緊急着陸
  • (2)警察当局への通報および待機の要請
  • (3)お客様の拘束

なお、迷惑行為により当社が被った損害に対して、その費用も請求させていただきます。